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よくあるご質問

台湾での事業展開に関する質問

Q1/小売り・飲食企業の現地法人設立における留意点について

外資小売・飲食企業の現地法人設立について、台湾では、小売(特に食品)・飲食業については外資規制業種には該当していないと理解していますが、取扱品目に関する制約や食品安全に関する規制等、進出にあたりよく問題になる点や留意すべき点があればお教えください。また、日本から食品・原材料を送る際に必要な貿易業登録の方法・難易度をお教えください。

台湾においては、会社設立時、定款にて営業項目を設定する必要があり、また当該営業項目は台湾経済部が限定列挙している営業項目リストから網羅的にピックアップをする必要があります。小売業、飲食業についてはご意見を頂きました通り、外資規制の対象になっていない為、上記営業項目を定款に記載することにより、台湾で営業が可能です。小売業については、販売する商品ごとに細かく営業項目が分かれています。また、飲食業については、「餐館業(レストラン業)」等の営業項目が代表的です。一般的な貿易業においては、「国際貿易業」の営業項目を入れることにより営業が可能となります。下記にいくつか代表的な商品の輸入等に関する規制を記載させて頂きます。

1)取扱品目においては、酒及びタバコ類を輸入する際には、輸入ライセンスを取得する必要があります。(取得期間約1か月間程度)
2)米及び米加工品を輸入するケースでは、1日の保存量が300キロを超える場合には、ライセンス取得する許可が異なります。(取得期間約1か月程度)
3)産地により輸入規制がなされている場合もあり、現在ですと福島県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県産の食品については輸入禁止となっております。

直近の報道ですと、福島を除く4県については、近々解放される可能性がありますが、現状は5県産の食品は輸入禁止となっております。上記5県以外の地域からの輸入をする場合には、原産地証明等を取得する必要がある場合がありますので、ご留意ください。

Q2/日本から台湾へのクロスボーダーローンについて

現地子会社が運転資金を調達するにあたり、日本からのクロスボーダーローンの利用を考えています。日本の金融機関から直接借入することは可能でしょうか。また、可能であれば利用の際の留意点について教えて下さい。

台湾におきましては、日本の金融機関より日系企業の台湾子会社等へ直接融資を実行する事は可能です。
○注意点   申請名(中国語):民営企業中長期外債申請
1.台湾中央銀行への申請が必要となります。許可を取得するまで約1週間程度と中央銀行より回答を得ています。
2.契約書の言語について :申請の段階で、契約書を提出する必要があります。日本語での契約書を作成した場合は、中国語(繁体字表記)で翻訳を作成する必要があります。また英語でも契約書の作成は可能です。(英語版の場合は、中国語翻訳不要)
3.中央銀行への提出書類:融資を実行する銀行本体の財務諸表を提出する必要があります。四半期報告書でも可能です。
4.融資実行後、3か月ごとに貸付残高金額を台湾中央銀行へ申告する必要があります。

Q3/台湾における介護分野について

日本から台湾に向けての「介護分野」の事業投資の制限の有無について御教示下さい。 台湾における「特別養護老人ホーム」、「ショートステイ」等の介護施設運営が外資にも開放されているか否かについて周辺情報及び概況等を御寄せ下さい。

台湾における老人介護施設については「老人福利法」に規定されておりまして、 下記のように設定、分類されております。 [1長期滞在型施設]
(1)長期滞在型施設:慢性的な症状があり、医療サービスが必要な老人(65歳以上:以下同概念)が対象 (2)養護型施設:自身の生理的な行為に関して他者の管理が必要である方が対象。
たとえば、鼻、胃、尿道等に医療器具の装着、看護サービス等の必要な老人
(3)痴呆症対象型施設:精神科、神経科などの専門家医師の診断により痴呆症が中度以上と認められ、行動能力が制限されている老人が対象。
[2養老院型施設]他者の介護要員及び扶養義務親族がいないが(扶養能力がない)、日常生活が自力で行える老人が対象
[3その他施設]その他老人に対する社会福祉サービス提供施設
衛生福利部によれば、上記施設は株式会社等による営利団体としての運営は認められておらず、収益を計上し、収益分配する方式による運営は認められていないとの回答がありました。また、上記施設は65歳以上を対象としており、65歳以下の方を対象とする場合は、他の法規により規定されています。また、デイサービスのように施設に通う方式により運営する場合は、上記記載の施設に併設する形でしたら運営可能ですが、単独でのデイサービス施設の開設は認められていないとの回答がありました。但し、株式会社の営業項目に「老人住宅業」という営業項目を加えて、営業している株式会社も見受けられます。当該会社は、老人が共同で居住できる住宅を提供する営業項目(身の回りの清掃作業、食事サービス等も可能)であり、施設内部で行う医療行為等について他の医療機関等と共同で行っているものと推測されます。

プロネクサス台湾に関する質問

Q4/レンタルオフィスについて

現地法人で、専用電話回線の契約を検討しております。
レンタルオフィスに入居した場合、専用の電話回線を引くことができますか?

出来ます。但し、専用電話回線を引く際にかかる費用は実費負担となります。
専用回線を引かない場合、当ビジネスセンターの代表電話番号でご入居企業様宛の電話をお受けし、お取次ぎいたします。当ビジネスセンターのスタッフが代表番号宛のお電話に出る際は、《プロネクサス台湾》としてお電話に出ます。

Q5/貸会議室について

会議室を利用する場合、費用はかかりますか?

会議室のご利用は、有料のオプションサービスです。
レンタルオフィスご入居企業様向けの特別料金プランとビジター向けの料金プランがございます。料金の詳細につきましては、お問い合わせください。
お問い合わせ

Q6/電気代・水道代について

レンタルオフィスに入居した場合、電気代・水道代が別途請求されますか?

電気代・水道代は別途発生致しません。《共益費》の中に含まれております。
ご請求は、レンタルオフィスの《家賃(固定)》と《共益費(固定)》の*明朗会計です。
*有料の会議室のご利用・コピーなど、従量課金のオプションサービスをご利用された場合、この限りではありません。