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お知らせ

【お知らせ】台湾安全情報(2020年1月~9月)

公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所より、2020年1月から9月
に関する統計データ(暫定値)及び同年7月から9月に発生した事案を基に
作成した、台湾の安全情報を以下のとおりお知らせいたします。

1 社会・治安情勢
 一部の団体等による抗議活動が散発的に行われているほか、7月から9月
にかけて日本台湾交流協会台北事務所前で尖閣諸島や歴史認識をめぐって
数十名規模の抗議活動が発生していますが、一般市民全般の対日感情が
悪化しているとは言えません。
 また、台湾の治安が大きく悪化したという状況は認められず、
治安情勢は比較的安定していると言えます。

2 犯罪の傾向
(1)主な犯罪の発生件数
 内政部警政署の発表によると、2020年1月から9月までの間の刑法犯の
発生件数は19万5,278件と、前年同期(2019年1月から9月までの間)と
比較して3.5%減少しています。統計上は前年より治安の改善が見られますが、
引き続き油断することなく、台湾が海外であることを忘れずに防犯意識を高めるように
心掛けてください。
 また、主な犯罪の発生件数は以下のとおりですので、被害防止の参考としてください。
  刑法犯総数  19万5,278件(前年比 3.5%減)
   うち殺人       177件(同 上22.0%減)
   うち強盗       124件(同 上 8.8%減)
   うち強制性交     114件(同 上28.3%減)
   うち窃盗   2万7,438件(同 上13.1%減)
   うち詐欺   1万6,521件(同 上 4.6%減)

(2)邦人被害の事案

 ア 窃盗
 7月から9月の間に窃盗の邦人被害は確認されていません。一方、日本への帰国や
海外旅行ができないことから台湾内を旅行される方も多いと思いますが、台北市内の
国立故宮博物院、忠烈祠、中正紀念堂、龍山寺、永康街、台北101、世界貿易センター、
西門町、士林夜市、饒河夜市及び寧夏夜市、新北市内の九フン(「にんべん」に「分」)、
高雄市内の蓮池潭、六合夜市及び瑞豐夜市並びに鼎泰豐の店舗等の各種観光地をはじめ、
空港や駅等では貴重品の管理には引き続き留意してください。

 イ 旅券の紛失
 盗難又は遺失の判断がつかないものの、邦人が旅券を紛失する事案が後を絶ちません。
日本台湾交流協会が把握している旅券の紛失事例を見ると、以下のような特徴が挙げられます。
 ○ 九フンや夜市等の大勢の観光客で混み合う観光地において旅券を紛失する。
 ○ 乗車したタクシーや公共交通機関に旅券が入ったバッグを置き忘れる。
 ○ 空港での両替時に本人確認のために旅券を提示し、そのまま置き忘れる。
 ○ 泥酔するまで酒を飲んだ後に路上で寝込み、旅券入りのバッグを紛失する。
 ○ ナイトクラブに入場する前に旅券を提示し、店内で酔っ払って紛失する。
 ○ 部屋の片付けや引っ越しの際に、旅券を誤って捨てたり、落としたりする。
 上記に見られるように、旅券の紛失は所持者本人の不注意によるものが大半を占めます。
旅券を紛失した場合、台湾当局への届出に加え、どうしても急ぎ帰国の必要がある場合には、
渡航書等の申請が必要となります。そのためには、戸籍謄本等の入手が必要となるなど、
申請手続には多くの時間と労力を要します。また、日本の旅券は国際的な信用度が高く、
紛失した旅券は偽変造され、不法な出入国等の犯罪や国際テロを助長するおそれがあります。
皆様の知人、会社の出張者等が台湾を訪れた際には、上記の事例を参照しつつ、
滞在中の旅券の管理に十分に留意するよう注意を促してください。

 ウ DV等の相談ホットライン
 台湾では、DV、性犯罪、セクハラ、虐待等に関するホットライン(113番)を設置し、
年中無休の24時間体制で相談を受け付けておりますが、本年8月10日から通訳体制の拡充に伴い、
日本語による相談を受理することが可能となった旨のプレスリリースが出ております。
詳細は以下のリンク先より確認できますが、これらの事案には行政的・司法的対応を早期に要する
場面も多いことから、必要に応じてご活用いただければと思います。
 衛生福利部保護服務司のプレスリリース
  https://www.mohw.gov.tw/fp-4628-55151-1.html

3 交通事故の傾向
(1)主な統計
 内政部警政署の発表によると、2020年1月から9月までの間の交通事故の発生件数は
24万6,942件と、前年同期と比較して0.9%減少しています。また、負傷者数も
減少しているものの、死者数は増加しています。日本と台湾の交通事情や習慣の違いを
引き続き意識するとともに、道路横断時等には周囲の自動車やバイクの走行状況に十分に
留意してください。
 なお、交通事故に関する主な統計は、以下のとおりです。
  発生件数 24万6,942件(前年比0.9%減)
  死者数     1,389人(同 上2.3%増)
  負傷者数 32万7,470人(同 上1.3%減)
(2)邦人被害の事案
 日本台湾交流協会では、7月から9月の間に邦人が交通事故に遭って死亡したり、
重傷を負ったりするなどの事案を把握していませんが、運転時及び歩行時ともに、
交通事故に遭わないように引き続き注意するようにしてください。

4 テロ・爆弾事件の発生状況
 報告されていません。

5 邦人に関する誘拐・脅迫事件の発生状況
 報告されていません。

6 日本企業の安全に関する諸問題
 報告されていません。

7 海外旅行保険への加入の勧め
 台湾を訪れた邦人(特に高齢者)が滞在中に体調を崩して病院に入院し、高額な医療費
(例:手術を伴う1か月程度の入院で約500万円)を支払うことになった事案が
見受けられます。また、邦人が自身の体調不良に対し医療費がかさむことを心配して
病院の受診をためらっていたところ、病状が悪化し、救急搬送されて入院したという事案
(1か月余りの入院費・治療費は約350万円)を把握しています。
 このような場合、海外旅行保険に加入していれば、病気の際の医療費、移送費等が
補償されるほか、保険会社や契約内容によっては、家族の渡航費や台湾において
日本語通訳の手配サービスを受けることも可能となります。
皆様の知人、会社の出張者等が台湾を訪れる際には、犯罪被害、交通事故、突然の
体調不良等に備え、可能な限り
充実した海外旅行保険に加入するように勧めてください。

8 台湾当局による新型コロナウイルス感染症への各種対策
 台湾の外交部は、6月29日より、観光及び一般的社会訪問を目的とする入境を除いて
外国人の入境制限を緩和していますが、原則として、出発前3営業日以内にPCR検査
陰性証明の取得を求めている(有効な台湾居留証を所持する者は不要)ほか、
入境後には14日間の在宅検疫が必要となります。また、短期滞在ビジネス関係者については、
台湾滞在日数が3か月以内であること、感染リスクの低い国からの入境であること等の
各条件に該当する場合に、在宅検疫の期間を短縮することができる措置が採られています。
しかし、衛生福利部疾病管制署は、8月5日より日本を上記措置の適用対象外とする旨を
発表しており、現在も引き続き対象外となっていることに留意する必要があります。
 新型コロナウイルス感染症に関する台湾当局の各種措置は、感染状況等に応じて
変化し得ることから、当協会のHP(https://www.koryu.or.jp/tabid2169.html)のほか、
衛生福利部疾病管制署のHP(https://www.cdc.gov.tw/)を参照し、
最新かつ正確な情報の収集に努めてください。